fc2ブログ

速読力と基本書読むのにかかる時間

択一試験など、本番での読むスピードもそうですが、
普段の勉強のときからして、読むスピードが速いのはアドバンテージになりますよね。
かといって、なかなか「速読」の訓練をやろうという風にはならないし、
やったところで、できるのか?
ということもあります。

なんとか、速く読もうという訓練をした結果、
時速60頁くらいのスピードにはなったのですが、
しかし、それは、殆ど分かっているからこそ、
の速度であって、初見の本をこの速度で読めるかは微妙。

このスピードだと、

芦部憲法  6時間20分
4人組ⅠⅡ 16時間
和之憲法  6時間10分

佐久間総論 7時間
佐久間物権 5時間
内田担物  3時間
中田債権  8時間10分
潮見各論  5時間10分
潮見不法  3時間30分
二宮家族  7時間30分
民法合計 およそ40時間


民訴講義案 6時間10分
伊藤民訴  10時間

前田会社法 10時間
江頭会社法 15時間


みたいな感じになります。
このスピードで読めると大分楽になりますね。
スポンサーサイト



憲法判例

初宿先生と戸松先生の青い判例集です。
262個と、百選よりも沢山判例が載っています。
引用量も百選より大体多いです。

しかし、解説はありません。
とはいえ、憲法百選は解説が役立たずなことが多いので
それは左程問題ではありません。

問題なのは、百選判例が載っていないことや、
引用の仕方が微妙におかしいことです。
せっかく数多く載せているのに、百選に搭載されている
しかも重要な判例が載っていないことの意味が分かりません。

それと、引用の仕方が微妙にへんてこな場合があります。
つまり、ある議論の主題、主語の部分がカットされていて、
何について論じているのか意味がわからないことがあったり(百選では引用されている)
なぜそこをカットするんだ、というような重要な説示が抜けていたり(百選では引用されている)
ちょっと困ったところのある判例集です。

補足意見や反対意見がいっぱい載っているのはよいのですが、
しかし、大事な意見がカットされていて、
他方、重要かな?というような意見が大量にのってたりします。
そして、その大事な意見は百選の方がきっちり載ってたりもします。


ということで、なかなか困ったちゃんな判例集です。
とはいえ、百選よりはいっぱいのってるし、
引用量も多いので、
やはり、最終的にはこっちかな、という感じですね。
百選読んだ後にこの判例集を読んで、
微妙に透けているところを補うのもいいかもしれません。

予定

春休みのうちにやりたいこととして


1 民法

①民法全範囲基本書通読

総則 佐久間
物権 佐久間
担物 内田
債総 中田
債各 潮見
不法 潮見
家族 二宮


② 民事法Ⅰ~Ⅲ


③ 民法判例百選ⅠⅡ(発売されたら)



2 民訴


④ 民訴講義案(伊藤&重点講義による補充)

⑤ 民訴判例百選

⑥ 肢別本



3 会社法


⑦ 新会社法100問

⑧ 江頭

⑨ 会社法判例百選



4 憲法


⑩ 和之本

⑪ 憲法判例

⑫ 宍戸連載(法学セミナー)



5 刑法

⑬ 大谷総論&各論

⑭ 判例刑法総論&各論


6 刑訴


⑮ 酒巻論文纏めノート

⑯ 池前通読

⑰ ケースブック刑訴法

⑱ 肢別本



をピックアップしていたけれど、
どう考えてもこんなにできるわけない。
まず、民事法シリーズは1日1題でも終わるので、これはやる。
それに合わせる形で、民法基本書&民訴講義案がそれに並行し、
両者の百選読みも行う。
民法の家族法は、3年前期に講義を受講するから、
今やらなくてもよいかもしれない。

さらに、民事系ばっかりじゃ飽きるから、憲法をやる。
和之読んで、判例を読む。

これだけでも結構かかりそうだ。


次に、刑法をやらんとやばい。
ので、刑法をやる。
恐らく上の3つの中では、民訴が一番早く終わるから、
民訴が終わったら刑法。

次に、憲法が終わったら、会社法。100問を復習し、
百選を潰す。


民法が終わったら、刑訴。
せめて、酒巻纏めノートだけでも終わらせたい。


この辺りでタイムアップだろう。
倒産法の入門書も読んでおきたい。


春にやれなかった科目は、ローの演習科目を履修することでまかなう。
まず、行政法。
次に、手薄な刑訴あたりか。


やることは山のようにあるな。

民事法Ⅲ第9問第10問。訴訟承継とか補助参加とか。

民事法Ⅲがこれで半分終わりました。
不法行為をやる前に総則に言って、
それから不法行為をやる予定。

第9問は、賃貸人の交替。
潮見先生の教科書できっちりと説明されており、
それでも事足ります。

ただ、新賃貸人の賃料請求につき、
登記が必要かどうかという論点については、
この解説で詳しく説明されており、有用。
佐久間先生の物権の本でも解説されているので、
それを読むのもよいかもしれません。

敷金はこれまた潮見先生の本で必要十分な感じ。

訴訟承継についての解説は、やや物足りない感じですね。
訴訟承継の承継人の範囲の議論はなかなか理解しにくい部分がありますが、
訴訟承継は訴訟法上の要請から導かれるものなのだから、
①実体法上の権利義務関係とは切り離して、誰を相手とすれば紛争が解決できるか、
②そして、訴訟承継により承継人は従前の訴訟状態に拘束されることから、
そのような拘束をしても酷でないといえるか、というところから解釈するとわかりやすいと
思います。

このように考えると、実体法からは切り離されるので、訴訟物の承継がある場合に限らず、
(訴訟物の承継は、債務引受でもしない限り起こらないので、殆どない)
新請求と旧請求との主要な争点が共通であって訴訟資料が利用できる場合であり、
(①からの帰結。このような場合であると、承継人相手に訴訟をすることで紛争が解決できる)
承継人と相手方の紛争が、従前の当事者間の紛争から発展ないし派生した場合
(②からの帰結。このような場合、承継人は完全には独自の利益ではないので、拘束されても仕方ない)
には、承継を肯定できるという風になると解されているようですね。
で、このことを「紛争の主体たる地位の移転」と言う言葉で表現しているというわけです。


第10問は、転貸借。
転貸借は、転貸借固有の論点如何より、
論点においてある見解をとった場合にいかなる法律関係になるか、
の方が難しいと思います。
というか、本にあんまり載っていないんですよね。
その点、山本先生の本にはきっちり載っているのでおすすめです。

この問題で問われている論点自体は典型論点で
特に発展性があるものでもありません。
旧試の平成19年の問題の方がはるかに難しい。

民訴法からは訴訟参加の方法ということで、
一行問題のような出題です。
わりと簡潔に纏められていて、この解説は有用だと思います。

悩ましいのは、補助参加の利益の、「訴訟の結果」だと思います。
判例通説は、判決主文に限られるというのですが、
しかし、有力説は判決理由中の判断、といいますよね。
私は、判決理由中の判断も含むとするのが正当なのではないかと思います。

なぜならば、法律上の利害関係が、判決効が及ぶ場合に限らず、
事実上の影響でもよいとなると、後訴裁判所が既判力により、
前訴判決の判断に拘束され、それを前提として判決を出す場合ではなく、
既判力がないため、自ら事実認定をし、法適用をする場合にも、
補助参加ができるということになりますよね。
そうすると、既判力がない場合、前訴判決主文どおりの権利の存在を、
前訴判決で判断されたからという理由で当然の前提とは出来ません。
後訴裁判所は自分で事実認定、法適用をしなければならないわけです。
この場合、前訴判決の主文が影響を与えるといっても、
主文そのものが影響を与えるとはいえないでしょう。
たとえば、前訴裁判所で権利の存在が主文中で判断されていた、ということそれ自体が、
後訴裁判所に影響をあたえるということはないと考えるのが普通です。
つまり、既判力がないのですから、後訴裁判所は自分で前訴判決では存在が肯定された権利
のあるなしを判断しなければならず、この後訴裁判所の判断に事実上の影響をあたえるのは、
前訴裁判所で権利があると主文に掲げられたことではなく、
前訴裁判所が権利があると判断するに至った判決理由中の判断であるはずです。
判決主文だけみて、じゃあ自分もそう判断しようなんて裁判官がいるはずもなく、
前訴判決の証拠の評価、事実の評価、法適用といった判断過程を精査することで
後訴裁判所は前訴裁判所とおなじ判断に至る可能性がでてくるのであって、
判決主文を見ただけではおなじ判断に至る影響力があるとはいえないでしょう。

これに対して、既判力が及ぶ場合には、後訴裁判所は前訴裁判所の判決主文中の判断に
拘束されるのですから、判決主文に限っても当然影響がでます。

このように考えてくると、事実上の影響でもよい、と解する以上は、判決理由中の判断でないと、
意味がないはずなのです。

伊藤先生の教科書に至っては、605頁の注62において

「通説や一部の下級審裁判例が判決主文の問題とするのは、補助参加の利益と既判力を切り離すという前提に立っているにもかかわらず、なお既判力の作用を念頭に置いた誤解にすぎない」

と言い切っています。
最高裁判例も、どう考えても判決理由中の判断を対象としているとしか見れないもの(百選A40)
がありますし、
伊藤先生の見解が正当だろうと思います。

本棚がいっぱい

今日は本を買ってきました。

①山本敬三先生の契約法
②潮見先生の債権各論Ⅱ 不法行為
③二宮先生の家族法

です。
潮見先生の債権各論の補充を内田先生でやっていたのですが、
やはりもうちょっと詳しいものがいいなということで、①を購入。
すばらしいです。疑問だったことが解決します。

不法行為は吉村先生のほんが優れていて、
私はこれを使っているのですが、
試験的にはもうちょっと判例通説ベースですっきりと纏められていて
回しやすい本が欲しいなということで、②をかって来ました。

家族法は今までろくに勉強してないので、
この春に腰をすえてやろうということで、③をかってきました。

この春は民事系強化期間にします。

債権各論Ⅰ 契約法・事務管理・不当利得 潮見佳男

遂に百選の編者になった潮見先生の債権各論の教科書です。
潮見先生と言えば、履行障害などの潮見語に代表されるような潮見ワールドで有名ですが、
この本は、潮見ワールドはあまり展開されておらず、
民法の基本的な発想の説明に徹しており、判例通説の説明がきっちりされています。

そのため、民法の基本的な考え方を修得するにはとてもよい本だと思います。
しかも、理解しやすさが工夫されており、口語体であることもあって、
とても読みやすいです。
読みやすさでは、分かりやすさを重視している内田先生の本も負けていませんが、
内田先生は分かりやすさを重視しすぎたせいか、法律論の部分に、答案ではかけないような
日常的な言葉使いが出てきているのに対して、
潮見先生の本は、分かりやすさを維持しながら、法律論では法律用語を使っており、
論証にそのままつかえる記述になっているところもありがたいです。

本書は、性質上、網羅性には欠けており、基本的には簡潔な説明がなされていますが、
重要な論点(瑕疵担保、賃貸人の交代、信頼関係破壊の法理など)については、
相当な分量を割いて丁寧に説明されており、
他の教科書に比べて優れているくらいです。
そのため、些細な論点について学ぶことには不向きですが、
重要論点をしっかりと理解するには非常に有益です。

最初は、この潮見先生の教科書を何度も読んで、
ここに書かれていることが
「そんなの当たり前だよ!」
って思えるくらいになってから、
内田先生や山本先生の力を借りて論点をつぶしていけばよいと思います。

民事法Ⅲ第5問第6問

民事法と言いつつ、最近全く民訴がありません笑

第5問は解除。
平成8年のマンション+スポーツクラブ会員権の判例が元ネタ。
ローの民事法の講義でもこの論点は扱ったし、
百選搭載判例でもあるし、
結構重要なのかな。
内田先生の本には載っているけれど、
潮見先生の本には載っていませんね。
潮見先生の本には付随義務違反による解除の可否の論点もないので注意です。
契約の個数論なわけですが、
最高裁は契約の個数にはとらわれていない様子。
要は、ある義務の不履行によって、目的が達成されなくなる契約が解除対象になる
ということですね。


第6問は手付け。
ローの民事法の講義でこれと全くおなじ問題をやりました。
作問者がうちの先生だからかな。
違約手付の用語法がちょっと違うみたいで困惑します。
潮見先生は違約手付け=この解説で言う違約罰の手付け
と考えているので、
潮見先生の教科書に則れば、違約罰手付けでも解約手付けと両立するはずなのですが、
この解説では、違約罰手付けは解約手付けと両立しない、という風になっていますね。
手付け解除の場合の損害賠償についても潮見先生には載ってないので補充が必要です。


新会社法100問

新会社法100問をすべて解き終わりました。
一昨年には購入してちまちまやっていたのですが
ようやく全部終わらせることが出来ました。

この本の評判はまちまちですが、
個人的には、他の問題集よりも、
まずはこれをやるべきだと思います。

理由(長所)は、
①これ一冊で、会社法の基本をおおよそ修得できる
②教科書では分かりにくい部分がすっきり整理されていて分かりやすい
③問題提起が丁寧で参考になる
④論点抽出がしっかりしているので、事例解析能力の向上に繋がる
⑤論証も相当に丁寧
⑥短答問題数が非常に多い
の6点です。

弱点としては
①解説がない
②答案としては冗長である
③立案担当者の見解である
④誤植が目に付く
といったところでしょうか。

まず、長所の①ですが、
100問もあるので、試験的に大事な部分はほぼ網羅されていると感じました。
落ちている部分もないわけではありませんが、
完璧な本などそもそもこの世には存在しません。
問題集としては極めて優れた網羅性だと思います。

次に②ですが、
例えば、剰余金の配当など、条文がごちゃごちゃしていて
それゆえ教科書もごちゃごちゃしていて、
読んでいるだけでめまいが思想になってくるような会社法ならではの
複雑なシステムの解説も、この本ではすっきりと簡潔に書かれていて
非常に分かりやすいです。

また、③④についていうと、
問題の抽出、その提起の仕方が優れていると思います。
問題を見て思考を展開していく思考プロセスが大事だと
このブログではよく書きなぐっていますが、
それがきっちりとされていてよいです。
思考プロセスの解説はありませんが、問題を見て、
解答をみれば、このような事案では、こういうところが
こういう風に問題となるんだな、という事例解析パターンを修得できると思います。
とりわけ、攻撃できそうなポイントを徹底してさらっているところがよいです。
会社法は結構ワンパターンなので、
この本で鍛えれば、殆どの問題に対処できてしまう気がします。

⑤ですが、
論証が相当に丁寧です。
基本書の記述よりよほど丁寧なことが多いです。


そして、⑥ですが、
担当問題数が辰巳の肢別本よりもはるかに多くて網羅的です。
そして、さすがに立案担当者が作っただけあって、
新会社法の重要な改正ポイントをきっちりとピックアップしてあります。
細かい部分でも取り上げられているので、
短答対策として非常に有益だと思います。

これに対して、弱点ですが、
まず、①解説がないことは、それほど気にはならないと思います。
なぜなら、問題提起が丁寧ですし、
法律論については、各自の基本書で調べることが出来るからです。

次に、②ですが、
これは、かえって、各自が答案にするときに
どこまで書くべきなのか、情報の取捨選択をする訓練になります。
太字や赤字を参考にそれを行えるとよいと思います。

おそらく一番の懸念は③だと思います。
しかし、立案担当者の見解だから評価が低くなるわけではありませんし、
立案担当者の見解に不満ならば、その時にこそ江頭先生の力を借りればよいだけです。
ですから、この点もさほど問題にはならないと思います。
どこが立案担当者の見解か分からない、ということもあろうかと思いますが、
立案担当者の見解を一部で取ったからといって特に問題が生じることはないと思います。
刑法のように、一部他説を採用したことで論理破綻が起こるおそれは
少なくとも司法試験のレベルにおいては、会社法ではないでしょう。
また、立案担当者の見解を知ることで、自説とする学説の立場の弱点を知り、
より説得的な論証ができるメリットもあると思います。

個人的には、立案担当者の見解かどうかよりも、
少し発展的な議論が足りていないと思うので、
そこの補充のほうが問題であると思います。
たとえば、江頭先生の教科書の注の部分に書かれているような議論であり、
かつ、商法判例集や百選に搭載されている裁判例のある議論などです。
これは判例集や江頭先生の本で補充する必要があると思います。

最期に誤植ですが、これはいたし方がないというしかないでしょう。
ネット上に誤植一覧データもありますから、
それをみて自分で修正するほかありません。
しかし、これも大した欠点ではないでしょう。


ということで、弱点もありますが、それをはるかに上回る長所があるので、
やはり、この本は秀逸だと思います。
一度会社法全体をざーっとまわしたら、
あとはこの本と判例集を読み込めばそれで十分で、
さらに余力があれば、江頭先生の重要部分を拾い読みしておけばよいと思います。
会社法事例演習教材は解説がないので自習はできませんし、
ゼミを組んだところで分からないものは分かりません。
ですから、まずは、こちらを徹底的にマスターすることが先決だと思います。
無理に背伸びをしても時間を浪費するだけです。






民事法Ⅲ第3問第4問

民訴は講議案が大人気ですが、
あれはボロボロ論点落ちしていますよね。
あれを使っている人は、落ちてる論点の補充はどうやっているのかな?
と個人的に疑問です。
といいつつ、自分も講議案を読みまくっているわけですが。
試験直前にあれ一冊と回しただけではどうにもならないだろうって気がしますね。
百選もまわせば最低限はクリアできるとは思いますが。

そういう意味で、最近はメインの座を伊藤先生の本に明け渡そうかどうか
真剣に悩み始めました。


で、民事法。
第3問は、同時履行の抗弁権。
なんだか普通の問題。
問題では直接問われていない議論についての解説が目新しかっただけ。
引換給付判決をするときに、被告の主張する額以上の額を裁判所は認定できるか?
というやつ。
原告の合理的意思と被告への不意打ちというところからは問題ないといえそうだけど、
引換給付の部分は、本来的には訴訟物として反訴や別訴で訴求されるべきものである
ことから、「処分権主義の類推適用」で処分権主義(おそらくは246条)違反になるみたいですよ。
「処分権主義の類推適用」ってなんか違和感が。

第4問は危険負担。
これまた問題自体はいたって素直。
解説で触れられているだけの代償請求権を直接聞く問題にしたほうが
頭を使わせる良問になる気がする。

解除後の清算関係での危険負担の適用の可否って
内田先生にも潮見先生にも載ってないんですね。
山本先生のには載っているのか?

※ 追記
内田先生は97p、潮見先生は47pにしっかりと載っていました。
危険負担ではなく解除の項目のところに載っていました。


この解説、チラホラ「前掲~頁」って出てくるんですが、
この「前掲」が何を示しているのかよくわからない…。


民事法をやってきて思うのは、
なんだか旧試っぽい法律論に重点のおかれた問題集だなかという感じ。
あんまり事例解析の訓練になるものではないですね。
事例解析をするためには、当然、法律の理解があることが前提であって
ろくに法律論が分かってないのに事例解析なんかできっこないわけです。
だから、まずは、事例解析能力の前提条件としての法解釈能力の向上
これをできる限り網羅的にできるようにすることがこの本の目的なのかなと思いました。
そのために、網羅的な議論ができるように、あんまり特殊事情のある事例でなく
オーソドックスでやや抽象性のある設例になっているのかな、という感じです。
だから、独習するのもいいけれど、
ゼミを組んで、みんなで法律論についてあーでもないこーでもないって
議論していると力がつく、そんな素材なんじゃないかと思い始めました。

民事法Ⅲ第2問第7問

刑法総論の勉強を始めようと思い、
大谷先生の刑法講義総論を買いに言ったら、
「改定しますよ」
と購入を止められました。
レジで教えてくれるとはよい本屋さん。

井田先生のにしようかと思ったのですが
いままでずっと大谷説だったし、
それでローの試験もずっとA+だし、
今更なじんだものから変える必要もないだろうという結論に達しました。
僕は刑法は割と得意なんですが、
これといった基本書が決ってないんですよね。
総論は書研しかもってないし、
各論は大谷と前田を買いましたが、通読はしていません。
その代わり、刑法総論の思考方法、刑法各論の思考方法は何度も読みました。
それと、予備校時代のコンパクトデバイスの内容が大体頭に入っているのと、
旧試の過去問をあらかた何度も解いたからでしょう。
基本書を読まなければならないというわけでは必ずしもないということですね。
基本書は手段であって、目的ではないと。


民事法は今日も2問やりました。

まず、第2問。
これは民法と言うより、商法の問題なんじゃないかな、という気がする。
商法の新しい百選の99事件が元ネタ。
国際取引法の講義でもやった判例なので、なかなか大事なようだ。
しかし、どうも学説も判例も煮詰まってない論点を聞く問題なので、
正直オーバースペックな気がする。
契約が第三者をも拘束するのか、という問題。
原則どおり行けば拘束されっこないのだが、これを拘束させる議論の
法律構成如何と、どんな場合には拘束してよいか、という話。
判例はかなり特殊な事情の下に、信義則での解決を図っているので、
この射程をどこまで広げられるのか、というところを抑えておけば、
試験的には事足りるように思う。

民訴は管轄の話。概論はよかったのだが、
あてはめのところが投げやり気味な感じ。
どうも学者先生の欠くものはあてはめ部分が弱い気がする。
慣れてないんですかね。
あと、この解説はどうも誤記が多い(もしかしたら高田先生が問題読み間違ってる?)
ように感じた。

これまた管轄条項が、契約外の第三者に及ぶかという問題が出てきて
学説判例ともに出揃ってない、というような発展的な議論。
司法試験には出ないと思う。


第7問は瑕疵担保。要件事実の問題にもなっている。
民法部分は潮見先生。
自書を読んでね、という部分がチラホラあるけど、
本当にその自書がわかりやすいのでおすすめ。
法律学の森シリーズのやつ。
黄色い各論の本も、瑕疵担保は分かりやすくかいてある。

法律論を前提に、簡潔に問題の処理が書かれている。
この辺は処理がややこしくて、一旦自分の頭で考え抜いて整理する必要がある。
そうやって用意しておかないと、試験場で1から考えるのは時間がかかりすぎる。
昨年の前期にそれをやったおかげで、瑕疵担保周りの処理は大分得意になった。
それに潮見黄色本と、法律学の森の契約各論Ⅰは大いに役立った。

商法526条や、住宅品質確保促進法88条の話もでているけれど、
この辺りはあんまり試験には出なさそうです。

要件事実の方は、類型別にも30講にも詳しくはのっていない瑕疵担保ということで、
結構勉強になります。

民事法Ⅲ第1問13問14問

試験前に潮見先生の黄色い債権各論の本を通読していたので、
債権各論からはじめることに。
順番どおりじゃなく、面白そうなの選んでやってみた。

まず第1問。
民法の部分は東大の中田先生。
契約成立の話はちょっと発展的な感じ。
こんなの試験に出るのかなぁと思った。
実務では大事なのかもしれないけれど。
解説を読んでいても、最近になって学界で話題になってきました、
みたいな様子が見て取れる。

ちなみに、潮見先生の本には確定性など、契約の成立要件がのってない。
内田先生も、債権各論にはのってない。総則にかいてある。
佐久間先生の総則の本には、契約の成立要件ではなく、
法律行為の成立要件として書いてある。

契約締結上の過失の話はよく目にするやつ。
中田先生は不法行為でいく考えなのかな。
ところで、契約締結上の過失の損害賠償について
中田先生は、「信頼利益なんて曖昧な概念でなく損害賠償の一般法理で」
と解説しているんだけど、これは416条を使おうってことなんだろうか?
とすると、履行利益まで取れるって考えてるのかな?
履行利益までとれちゃうと、契約は成立していないという評価と矛盾しちゃうんだけど。

民訴は二段の推定。これ民事法Ⅰでもあった気が。
事例問題って感じでもないので、解説を読む意味もあまりない。
書研を読んでいればそれで十分な感じ。

どうでもいいけど、うちのローではアホみたいに二段の推定が試験に出る。
そんなに大事なんだろうか。大事ではあるんだろうけど。
少なくとも、新試にはもう出たから当分でないと思われる。


第13問は委任契約の651条解除の話がメイン。
百選で解説書いている先生が執筆している。
正直分かりにくい。学生向けなんだからもう少し親切に書いて欲しい。
あてはめも、かなり投げやり。
「受任者の利益」がなんなのか知りたいのに、
「受任者の利益が認められるかが問題。前掲の判例は認めている。」
とかじゃ、判例が受任者の利益の認定を理由をつけてやっていないので、
なんの参考にもならない。
取立委任が典型例のようだけど、他はどんな場合なのか。
賃貸借の管理委任の事件では、保証金を事業に使っていいというのが
受任者の利益と認められているけれど、
単なる報酬があるだけじゃダメだという。
基準がわからない。

正直この人役立たず。

民訴の部分は山本和彦先生。
論点的な問題ではなく、手続の知識なので
あんまり事例問題としての意味があるかは微妙。
書研に書いてあるし。


第14問は和解の問題。
民訴の部分は、われらが上野先生の執筆。
問題の所在へのアプローチが上手い。
訴訟上の和解の既判力の議論、
無効主張の際の手続の議論、
解除の際の手続の議論は
なかなかこれと自説を決めきれなくて困る。

上野先生は、既判力否定、期日&新訴どっちでもいい、という考えのよう。
伊藤先生は制限的既判力説、原則期日指定、
だけど、無効確認、請求異議もOKという考え。
高橋先生は、既判力否定、期日&新訴どっちでもいいけど、原則期日という考え。
今は、再審事由に準ずる場合のみ無効主張を許すと言う既判力肯定説は少数なのかな。
判例は、既判力を前提としながら錯誤による無効主張を認めているので、
制限的既判力説に近いけど、完全にそうとうはいえないようだ。

伊藤先生は和解契約の性質を新並存説としていて、
そこから無効主張の方法を論じているんだけれど、
他の先生は性質論からは論じていないんだよね。
この解説でもそうだし。
そうすると、期日指定も新訴提起も、どっちがメリットがあるかという言い合いにすぎなくて、
そうだとすると、どっちがダメ、許されない、という風にはならない。
だったら、使いやすいほう選べるのがいいじゃん、というのが一番説得的な気がする。
伊藤先生みたいにかっちりと性質論から論じると、こうはならないんだけどね。

民事法

民事系の演習として
民事法をやることにした。

昨年買ったけど、全く使ってなかった。
少しはつかったんだけど、解説がピンきり。
よいものは興奮するくらいよいが、
中には学術論文でも書きたいのかと思うようなものや
読み手のことをまったく考えてないものがあって投げ出していた。

しかし、うちの実務家教員推奨だし、
先輩もよいというし、
確かによい問題はよい。

事例研究民事法も出ていて、これと迷いもする。
けれども、多分、解説の質は、こちらの方がよいのではないかと思う。
というのも、やはり、執筆陣が豪華なせいか、
最近の基本書では、この民事法がところどころで引用されていたりするんだよね。
法律論の理解が深まるという点では、こちらの方が優れているのではないか。
という訳で、まずは、こっちをやってみようと思う。
といっても、全部やらない。
新判例で議論の変わった問題などは飛ばす。

そして、事例解析法適用の訓練として事例研究を使おうと思う。

民法判例百選

3月中旬に改定されるようです。

しかし、2冊じゃ足りないですよね、民法判例は。
もうすでに100個じゃなくなってるんだから、
2分冊に収めようとしないで、
いっそ3~4分冊にしてしまえばいいのに。

春休みに何をやるか

1年半くらい刑法総論がほったらかしなので、
そろそろブラッシュアップする必要がある。
しかし、基本書が決まってない。
総研じゃ足りないし、かといって大谷は今一好きになれない。
川端先生は上品すぎて口に合わない。
最近出た井田先生のがよさそう。
借りてきて読んでみよう。
よかったら買おう。
んで、各論まで一気に通そう。

民法ももっかい1からやりたい。
総則物権を佐久間で。
担物を内田で。
債権総論を中田で。
契約法を潮見で。
不法行為を吉村で。

憲法もそろそろブラッシュアップしよう。
和之を読む。統治は4人組もあわせて。

民訴も全体を俯瞰しながら1回ししたい。
講議案を百選をお供に通読しよう。
しかし、講議案は論点落ちが多い。
舌足らずな論点も多い。
補充が必要だ。
百選では補充しきれない。
判旨だけ読んでも理解しきれない部分がある。
解説は役に立たないことがある。
信頼できる基本書が必要だ。
重点講義は通説が分からなかったり、
性質上、網羅性がないのでこれだけでは補充できない。
そこで、伊藤先生の本を買ってこよう。
お世話になったしね。

次に、会社法をやろう。
100問を全て終わらせよう。
そして、各問に関連する江頭先生の教科書の頁を書いておいて
発展的な話にアクセスできるようにしておこう。

これに各科目百選と肢別本をあわせてゆとりがあったら
刑訴をやろう。
池前を通読&ケースブックの判例を読む。

もちろん、1日1通答練習もやる!
こんだけやろうと思ったら春休みなんてあっという間だね。
さて、じゃあ、やるか。
プロフィール

ログヨミ

Author:ログヨミ

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
カレンダー
01 | 2009/02 | 03
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
検索フォーム
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード