判例学習について その2
民法百選を読んでいて、以前民法百選をまわす勉強をしたときにも感じたことを思い出したのでメモ。
判例学習の目的は何か?というと、
1 判例の法解釈を知る
2 判例の問題設定の仕方を知る(論点抽出の仕方といってもいい)
3 判例の事実の評価の仕方、相場を知る
4 判例の解決を知る
あたりではないかと思います。
自分はそうです。
で、この目的のうち、繰り返し読むことによらなければ達し得ないのは、1のみではないかと思います。
2、3、4は覚えるものではなく、そういう考え方、発想を知り、理解すことに意義があるので、
一度理解すれば、そう何度も繰り返し読み込む必要のあるものではない気がします。
1すら丸暗記の対象にすべきではないのに、それ以上にそもそも暗記の対象としては性質上
適当でないものを覚えようとするのはおかしいでしょう。
こんな事案の場合には、だいたいこんな法律上の問題がでてきて、こういう事実がこんな風に評価される、
ということをおおまかに知っておけばいいわけで。
これは何度も判決文を精読して頭に叩き込むというよりは、一度精読した以降は
ざーっと大枠を追体験するような読み方で十分であるように思います。
そうすると、数も引用量も多い判例集を使っても、
1の部分と234の部分を色分けするなりなんありして区分を可視化しておけば
結構なハイスピードで読めるよなぁと思ったわけですね。
で、民法百選の場合、234の目的についてはかなり使いづらいんですよね。
だから、民法百選の場合、1のためにしか使えないのではないか
ということをふつふつと感じるわけですね。
というわけで、民法百選だけだと、判例学習を勉強の中核にすえるスタイルであるのならば
ちょっと弱すぎるぞ、って思いました。
もっとも、234は、問題演習で同様の効果は得られますけどね。
判例の相場としてのそれが身につかないだけで。
判例学習の目的は何か?というと、
1 判例の法解釈を知る
2 判例の問題設定の仕方を知る(論点抽出の仕方といってもいい)
3 判例の事実の評価の仕方、相場を知る
4 判例の解決を知る
あたりではないかと思います。
自分はそうです。
で、この目的のうち、繰り返し読むことによらなければ達し得ないのは、1のみではないかと思います。
2、3、4は覚えるものではなく、そういう考え方、発想を知り、理解すことに意義があるので、
一度理解すれば、そう何度も繰り返し読み込む必要のあるものではない気がします。
1すら丸暗記の対象にすべきではないのに、それ以上にそもそも暗記の対象としては性質上
適当でないものを覚えようとするのはおかしいでしょう。
こんな事案の場合には、だいたいこんな法律上の問題がでてきて、こういう事実がこんな風に評価される、
ということをおおまかに知っておけばいいわけで。
これは何度も判決文を精読して頭に叩き込むというよりは、一度精読した以降は
ざーっと大枠を追体験するような読み方で十分であるように思います。
そうすると、数も引用量も多い判例集を使っても、
1の部分と234の部分を色分けするなりなんありして区分を可視化しておけば
結構なハイスピードで読めるよなぁと思ったわけですね。
で、民法百選の場合、234の目的についてはかなり使いづらいんですよね。
だから、民法百選の場合、1のためにしか使えないのではないか
ということをふつふつと感じるわけですね。
というわけで、民法百選だけだと、判例学習を勉強の中核にすえるスタイルであるのならば
ちょっと弱すぎるぞ、って思いました。
もっとも、234は、問題演習で同様の効果は得られますけどね。
判例の相場としてのそれが身につかないだけで。
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